住宅ローンアドバイザー過去問題集|住宅ローンの基礎知識6

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住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度について述べた下記の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。(第45回)

  1. 住宅性能評価書を取得すると、地震保険料の割引を受けることができる。
  2. 住宅性能評価では、設計段階で行う評価と建設段階で行う評価の2つがある。
  3. 建築基準法に定められている性能項目については、最低等級である等級1は差建築基準法程度の性能として設定されているため、すべての等級が最高等級である必要はなく、費用と顧客の希望を考慮しつつ、どの性能を重要と考えるかが決め手となる。
  4. 住宅性能評価が受けられるのは新築住宅のみで既存住宅については対象とはなっていない。
  5. 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができるメリットがある。
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解答:4

住宅志納評価制度は既存住宅も対象となっています。基本的な事項なので簡単に答えが導けたと思います。

この問題は正答率80%ちかくあり、絶対に落とせない問題である。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律

意義

欠陥住宅や住宅に関するトラブルが多くなってきたため、トラブルを防ぎ、問題を速やかに解決するために制定されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称品確法)です。

住宅性能表示制度

国土交通大臣が定めた住宅性能表示基準に基づき、住宅鵜の性能を表示することができる制度です。

この制度は強制ではなく、任意制度です。ですから住宅性能評価制度を利用するかどうかは住宅の建設会社・販売会社や住宅取得者が自分で選ぶことができます。

 

客観的に性能を評価する第三者機関である登録住宅性能評価機関が設置され、評価方法基準に従い検査をして、基準に達していれば住宅性能評価書が、申請者に対して交付されます。

 

住宅性能評価書には、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類があります。

住宅の設計時と建設時の2段階で評価されます。

なお、住宅性能評価制度は新築住宅だけでなく、既存住宅も対象になります。(品確法7条)

 

評価基準は次の10項目があります。

  1. 構造の安定
  2. 火災時の安全
  3. 劣化の軽減
  4. 維持管理への配慮
  5. 温熱環境
  6. 空気環境
  7. 光・視環境
  8. 音環境
  9. 高齢者への配慮
  10. 防犯に関すること
住宅に関する紛争処理体制の整備

設計住宅性能評価と建設住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争については、裁判外の紛争処理機関として、指定住宅紛争処理機関が整備されています。また国土交通大臣は、指定紛争処理機関が効率的に処理を行えるように、住宅紛争支援センターを設置しています。

瑕疵担保責任の特例

品確法によって新築住宅の場合、建物の構造耐力上主要な部分と雨漏りを防止する部分については引き渡しから10年間、瑕疵担保責任を課しています。瑕疵担保責任期間は特約で20年間まで延長できます。

ここでいう新築住宅は、工事完了から1年未満で、一度も人の居住の用に供されていない物件を言います。

フラット35における新築住宅は工事完成から2年以内となっているので、知識の混線に注意が必要です。

 

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