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個人情報保護法の考え方に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。(第44回)

  1. 住宅展示会やローン相談会において取得した個人情報は、保険商品等、自社や関連会社の取り扱う商品の範囲内であれば、本人の同意なくDMに利用しても差し支えない。
  2. 住宅事業者に勤務する者が、職務上、個人情報保護法に違反した場合、勤務先の住宅業者の責任は問われない。
  3. 住宅事業者が住宅展示場の来場者に、個人情報の利用目的を「当社のサービス工場のため」としてアンケートをお願いすることは問題ない。
  4. 社員番号やメールアドレスなどのような記号等の情報であっても、他の情報と用意に照合でき、それによって該当者を特定できるものは個人情報とされる。
  5. 個人情報保護法に基づき、個人情報取扱事業者に対して「保有個人データ」の開示を本人が求めてきた場合、開示手続きのための手数料を徴収することはできない。

 

 

 

 

 

解答:4

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