我が国の既存住宅の流通市場やリフォーム市場に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。(第44回)
- 宅建業者は自ら売主として宅建業者でない買主に既存住宅を引き渡した場合、構造体力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うのと同時にその履行を確保するため、保証金の供託または保険への加入が義務付けられている。
- 我が国において、既存住宅市場が未発達である背景には、流通を取り扱う不動産市場の不透明さや、中古住宅の性能・品質の分かりにくさ、適切なリフォームにより住宅の資産価値を維持向上させる文化が育たなかったことなども大きな理由として考えられる。
- 既存住宅の流通を円滑にするためには、入居簿の維持管理に関する履歴情報を蓄積し、保全状態を確認できるようにすること、既存住宅の瑕疵等を担保するための保険の整備をする必要等があるといえる。
- 既存住宅の流通を円滑にするには適切なリフォームが欠かせないが、リフォームにかかる費用の目安や基準が不透明であることや、安心して依頼できる工事業者の選定基準に関する情報が不足しているなどが、リフォーム普及をはばむ課題となっている。
- 一般に住宅ローンアドバイザーは新築・既存の区別なくあらゆる住宅取得希望者の要望に対応できるよう、住宅市場の動向や瑕疵保険などの付帯機能について熟知しておく必要がある。
解答:①
これはちょっと分かりずらかった。正答率は60%なのでほかの問題に比べると間違う人が多かったようだ。
①瑕疵担保責任と保証金の供託・保険加入
サラッと読んでしまうと、適切な選択肢だと思ってしまいますね。
宅建業者は自ら売主として宅建業者でない買主に新築住宅を引き渡した場合、構造体力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うのと同時にその履行を確保するため、保証金の供託または保険への加入が義務付けられている。
と履行確保法に規定されているんです。
ここだけ見ると???と思ってしまうかもしれませんが、構造体力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うのと同時にその履行を確保するため、保証金の供託または保険への加入が義務付けられているのは、新築住宅の販売時であり、既存(中古)住宅は対象外なんです。
ここがひっかけポイントです。細かいところですが、しっかりと問題文を読み惑わされないようにしたいですね。
なお、既存(中古)住宅の売買においては、保証金の供託・保険への加入は任意になっています。だから既存(中古)住宅の販売時でも保証金を供託したり、保険へ加入することはできます。
②③④⑤は設問の通りです。